消費者問題としての自己啓発セミナー
     

自己啓発セミナー契約・勧誘トラブル
対処・対策支援サイト

Since 2005/08/12 更新:2006/5/21(履歴
作成:mamma


当サイトの趣旨

自己啓発セミナーの定義
主なトラブル
 ├未成年者契約
 ├ブラインド勧誘
 ├不実の告知
 ├威迫・困惑
 ├不退去
 ├クーリングオフ妨害
 └その他
セミナー勧誘は訪問販売
セミナーに勧誘されたら
知っておきたい法律
 ├未成年者取消(民法)
 ├消費者契約法
 ├特定商取引法
 │├施行規則
 │└施行令
 └東京都消費生活条例
  └施行規則
契約解除・取消をする為に
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免責事項

●未成年者取消(民法)

(成年)
第四条  年齢二十歳をもって、成年とする。
(未成年者の法律行為)
第五条  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2  前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3  第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。