消費者問題としての自己啓発セミナー
     

自己啓発セミナー契約・勧誘トラブル
対処・対策支援サイト

Since 2005/08/12 更新:2006/5/21(履歴
作成:mamma


当サイトの趣旨

自己啓発セミナーの定義
主なトラブル
 ├未成年者契約
 ├ブラインド勧誘
 ├不実の告知
 ├威迫・困惑
 ├不退去
 ├クーリングオフ妨害
 └その他
セミナー勧誘は訪問販売
セミナーに勧誘されたら
知っておきたい法律
 ├未成年者取消(民法)
 ├消費者契約法
 ├特定商取引法
 │├施行規則
 │└施行令
 └東京都消費生活条例
  └施行規則
契約解除・取消をする為に
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■自己啓発セミナーの定義

このサイトでいう「自己啓発セミナー」とは、以下の条件に当てはまるものです。

(1)ライフ・ダイナミクス社(ARCインターナショナル社)と同じ内容のセミナー及びセミナー主宰企業或いは団体(ライフ型という)
(2)est社と同じ内容のセミナー及びセミナー主宰企業或いは団体(est型という)

 具体的には2〜4段階の一貫した段階的セミナープログラムを用いて、セミナー受講生に新たな第1段階の受講生を実習の名目で勧誘させるセミナーを指します。

 主なセミナー主催企業は以下の通り

・ライフ型:ASKグローバル・コミュニケーション、日本創造教育研究所、メディオス(シフトプレイス)、WE CAN、ETL、等
・est型:ランドマークエデュケーション
※現在、日本で行われているest型のセミナーはランドマークエデュケーションのみ

  最近はコーチングと呼ばれる手法のセミナーも流行ってきています。
  代表的な企業に「コーチ21」があります。ここは、ライフ型のiBDが興した企業ともいわれ、セミナープログラムもライフ型のセミナープログラムに似たものであると考えられます。
  このサイトでは、受講生による勧誘がプログラムに含まれているセミナーを便宜的に自己啓発セミナーとして扱います。