消費者問題としての自己啓発セミナー
     

自己啓発セミナー契約・勧誘トラブル
対処・対策支援サイト

Since 2005/08/12 更新:2006/5/21(履歴
作成:mamma


当サイトの趣旨

自己啓発セミナーの定義
主なトラブル
 ├未成年者契約
 ├ブラインド勧誘
 ├不実の告知
 ├威迫・困惑
 ├不退去
 ├クーリングオフ妨害
 └その他
セミナー勧誘は訪問販売
セミナーに勧誘されたら
知っておきたい法律
 ├未成年者取消(民法)
 ├消費者契約法
 ├特定商取引法
 │├施行規則
 │└施行令
 └東京都消費生活条例
  └施行規則
契約解除・取消をする為に
自己啓発セミナー会議室
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●運営者紹介

名前 mamma(まんま)
メールアドレス mamma@b-dash.net
職業 検査・測定機器のプログラマ
年齢/性別 1970年代前半生まれで多分男
セミナー経験 地下鉄サリン事件があった年に日本創造教育研究所のエンライトニング・セミナーを受講。
最短期間で第1段階から第3段階までを修了。
第3段階期間中に第1段階・第2段階にアシスタント、インタビュアー等で参加。
第3段階修了直後に第3段階のアシスタント(モチベーター)をする。
セミナー勧誘人数は目標(ノルマ)2人に対して1人。