消費者問題としての自己啓発セミナー
     

自己啓発セミナー契約・勧誘トラブル
対処・対策支援サイト

Since 2005/08/12 更新:2006/5/21(履歴
作成:mamma


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●威迫・困惑

 「あなた、この壷を買わなければ不幸になりますよ」
  いきなり霊感商法の決まり文句で失礼しました。

 威迫とは簡単に言えば脅す事、困惑とは困らせる不安にさせる事です。事業者が消費者に対して、脅したり困らせたり不安にさせて契約を結ぶ事を求めてはいけません。脅すといっても、暴力でどうにかする、という事ではありません。霊感商法で言われる言葉も十分、威迫になります。「不幸になる」と脅しているわけです。

○ケース1
  入社3年め山田さんは、念願の本社に配属され、ようやく仕事にも慣れて大事な案件も1人で任されるようになりってきました。そろそろ次のステップを目指したいと思っていたところ、休日に会社の先輩である田中さんが家に訪ねてきました。

  山「田中さん、いきなりどうしたんですか?」
  田「突然で悪いな。山田君にとってもいいセミナーを紹介しようと思ってな」
  山「セミナーですか?あぁ、この前、佐藤さんが週末に行ったヤツですか?」
  田「そう!それだよ。社長がこのセミナーをえらく薦めててな、もう、正社員の半分くらいは行ってるぞ。この前は、バイトの伊藤君も行ったな」
  山「へー、そうなんですか」

  どうやら、山田さんの会社では自己啓発セミナーが大流行のようです。勧誘実習のノルマをこなすには、会社ぐるみで受講するのが一番ですね。

  田「それでな、今度は山田君にも行ってもらおうと思ってるんだ。最近、仕事も頑張ってるみたいだし、そろそろ次のステップを目指したいだろ?山田君なら良い結果が得られると思うぞ」
  山「そうですか、やってみようかな・・・。あ、社長が薦めているって事は会社から受講料は出るんですよね?」
  田「いや、受講料は個人負担だ。薦めてるだけで強制じゃないからな。でも、セミナーに行った日はちゃんと出勤扱いになるからな」
  山「自分で払わなきゃいけないんですか・・・。この前、車買ったばかりでお金ないんですよ」
  田「そうか、なら俺が貸してやっても良いけどな」
  山「え?本当ですか?でも、それも田中さん悪くないですかね?」
  田「俺のことは気にするな。これでもお前よりは給料良いし貯金もあるからな。それにな、セミナー受けないと次の人事でどこに飛ばされるかわからないぞ」
  山「なんでですか?」
  田「社長は自分と同じ方向性を持った人間を側に置いておきたいらしいんだ。それで、このセミナーを受けた奴は本社に残れるらしんだな。それに、俺もセミナーを受けて成長した奴と仕事をしたいしな」
  山「マジっすか?じゃあ、僕も受けないとまずいですね」

  山田さんは本社に残りたい為にセミナー受講を決めて契約書にサインをしてしまいました。


 このケースは消費者問題というよりも労使問題のウェイトが大きいのですが、セミナー勧誘においての威迫・困惑を説明するのに便利なのであえて紹介しました。
  このケースの場合、「セミナーを受講しないと飛ばされるぞ」と脅し、不安にさせ困らせています。そして、「セミナーを受けた奴と仕事をしたい」と追い討ちをかけて契約を結ばせています。
  別のケースでは、取引先の人間がセミナー勧誘をして、「受講しなければもう取引をしない」等と脅すケースもあります。

■特定商取引に関する法律第六条
3  販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

 

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