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東京都消費生活条例施行規則

平成6年12月26日
東京都規則第225号
平成14年3月29日改正

目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 危害の防止(第3条・第4条)
第3章 適正包装の一般的基準(第5条)
第4章 不適正な取引行為(第6条−第12条)
第5章 消費者訴訟資金の貸付け(第13条−第24条)
第6章 調査、勧告、公表等(第25条−第38条)
附則

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この規則は、東京都消費生活条例(平成6年東京都条例第110号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(知事に対する申出の手続)
第2条 条例第8条第1項の規定により知事に対して申出をしようとする者は、次の事項を記載した申出書を提出しなければならない。
一 申出人の氏名又は名称及び住所
二 申出の趣旨及び求める措置の内容
三 その他参考となる事項
2 知事は、前項の規定による申出書の提出があったときは、これを誠実に処理し、処理の経過及び結果を申出人に通知するものとする。

第2章 危害の防止

(安全であることの立証の要求)
第3条 知事は、条例第10条第2項又は第3項の規定により事業者に対し、立証を求めるときは、立証要求書(別記第1号様式)又は立証再要求書(別記第2号様式)によるものとする。
2 知事は、事業者から指定する期限までに安全であることを立証することが困難である旨の申出があったときは、調査の上当該期限の延長を認めることができる。

(重大な危害を発生させる商品又はサービスの公表通知)
第4条 知事は、条例第13条第1項に規定する公表を行ったときは、事業者に対し重大な危害を発生させる商品又はサービスの公表通知書(別記第3号様式)によりその旨を通知するものとする。

第3章 適正包装の一般的基準

第5条 条例第19条第1項に規定する販売の際の包装について事業者が守るべき一般的基準は、次に掲げるものとする。
一 内容品の保護又は品質の保全上、適切な包装をしなければならないこと。
二 包装の安全性を確保しなければならないこと。
三 内容品の保護又は品質の保全上必要以上に、空間容積若しくは包装費用が過大となる包装又は過剰な包装をしてはならないこと。
四 過大な又は過剰な包装によって、消費者の判断を誤らせ、その商品選択を妨げてはならないこと。
五 内容品の表示又は説明を不明確にするような包装によって、消費者の商品選択を妨げてはならないこと。
六 消費者にとって購入しやすい内容量ごとに商品を包装するように努めなければならないこと。
七 包装の二次的使用機能(内容品の保護機能又は品質の保全機能を果たした後の使用機能をいう。)を必要以上に強調することによって、消費者の商品選択を妨げてはならないこと。
八 詰め合わせ包装(二つ以上の異種又は同種の商品を同一の包装に詰め合わせたものをいう。)によって、消費者に不当な価格を強制し、又は詰め合わされた個々の商品の購入の機会を妨げてはならないこと。
2 事業者は、商品を包装するに当たり、包装に係る資源の節約及び廃棄物の適正な処理を考慮しなければならない。

第4章 不適正な取引行為

(条例第25条第1項第1号の不適正な取引行為)
第6条 条例第25条第1項第1号の規定に該当する不適正な取引行為は、次に掲げるものとする。
一 商品若しくはサ−ビスの販売の意図を明らかにせず、若しくは商品若しくはサ−ビスの販売以外のことを主要な目的であるかのように告げて、又はそのような広告等で消費者を誘引することにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
二 商品又はサ−ビスに関し、その品質、安全性、内容、取引条件、取引の仕組みその他の取引に関する重要な情報であって、事業者が保有し、又は保有し得るものを提供しないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
三 商品又はサ−ビスの販売に際し、消費者が契約締結の意思を決定する上で重要な事項について、事実と異なること若しくは誤信させるような事実を告げて、又は将来における不確実な事項について断定的判断を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
四 商品又はサ−ビスの品質、内容又は取引条件が実際のものよりも著しく優良又は有利であると消費者を誤信させるような表現を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
五 商品又はサ−ビスの購入、利用又は設置が法令等により義務付けられているかのように説明して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
六 自らを官公署、公共的団体若しくは著名な法人等の職員と誤信させるような言動等を用いて、又は官公署、公共的団体若しくは著名な法人若しくは個人の許可、認可、後援等の関与を得ていると誤信させるような言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
七 商品又はサービスの販売に際し、事業者の氏名若しくは名称若しくは住所について明らかにせず、又は偽って、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

 

(条例第25条第1項第2号の不適正な取引行為)
第7条 条例第25条第1項第2号の規定に該当する不適正な取引行為は、次に掲げるものとする。
一 威圧的な言動等を用いて、又は長時間にわたり、反復して、若しくは契約を締結する意思がない旨を表示しているにもかかわらず、迷惑を覚えさせるような方法で、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
二 商品又はサービスの販売に関し、消費者の拒絶の意思表示にもかかわらず、又はその意思表示の機会を与えることなく、電気通信手段を介して一方的に広告宣伝等を反復して送信することにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
三 消費者の年齢、収入等契約を締結する上で重要な事項について、事実と異なる内容の契約書等を作成して、執ように契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
四 路上その他の場所において消費者を呼び止め、消費者の意に反して、執ように説得し、又は威圧的な言動等を用いて、その場で、又は営業所若しくはその他の場所へ誘引して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
五 商品又はサ−ビスを販売する目的で、親切行為その他の無償又は著しい廉価のサービス又は商品の供給を行うことにより、消費者の心理的負担を利用して、執ように契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
六 商品又はサ−ビスの購入資金に関して、消費者からの要請がないにもかかわらず、貸金業者等からの借入れその他の信用の供与を受けることを勧めて、執ように契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
七 消費者の取引に関する知識又は判断力の不足に乗じて、取引の内容、条件、仕組み等について必要な説明をしないまま、消費者に著しく不利益をもたらすおそれのある契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
八 消費者の不幸を予言し、消費者の健康又は老後の不安その他の生活上の不安をことさらにあおる等消費者を心理的に不安な状態に陥らせる言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
九 商品又はサービスの販売に関し、当該消費者が従前にかかわった取引に関する当該消費者の情報又は取引に関する情報を利用して、消費者を心理的に不安状態に陥らせ、過去の不利益が回復できるかのように告げ、又は害悪を受けることを予防し、若しくは現在被っている不利益が拡大することを防止するかのように告げて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
十 主たる販売目的以外の商品又はサ−ビスを意図的に無償又は著しい廉価で供給すること等により、消費者を正常な判断ができない状態に陥れて、商品又はサ−ビスの購入の契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。
十一 消費者の意に反して、早朝若しくは深夜に、又は消費者が正常な判断をすることが困難な状態のときに、電話をし、又は訪問して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(条例第25条第1項第3号の不適正な取引行為)
第8条 条例第25条第1項第3号の規定に該当する不適正な取引行為は、次に掲げるものとする。
一 法律の規定が適用される場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重し、信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害する条項を設けた契約を締結させること。
二 契約に係る損害賠償額の予定、違約金又は契約の解除に伴う清算金の定めにおいて、消費者に不当に高額又は高率な負担を求める条項を設けた契約を締結させること。
三 消費者の契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消し又は契約の無効の主張をすることができる権利を制限して、消費者に不当な不利益をもたらすこととなる条項を設けた契約を締結させること。
四 消費者が購入の意思表示をした主たる商品又はサ−ビスと異なるものを記載して、消費者に不当な不利益をもたらすこととなる内容の契約書等を作成させること。
五 消費者にとって不当に過大な量の商品若しくはサービス又は不当に長期にわたって供給される商品若しくはサ−ビスの購入を内容とする契約を締結させること。
六 当該契約に関する訴訟について、消費者に不当に不利な裁判管轄を定める条項を設けた契約を締結させること。
七 商品又はサ−ビスの購入に伴って消費者が受ける信用がその者の返済能力を超えることが明白であるにもかかわらず、そのような信用の供与を伴った契約を締結させること。
八 債務不履行若しくは債務履行に伴う不法行為若しくは契約の目的物の瑕疵(かし)により生じた消費者に対して事業者が負うべき損害賠償責任の全部若しくは一部を不当に免除し、又は瑕疵(かし)に係る事業者の修補責任を一方的に免責させる条項を設けた契約を締結させること。
九 第三者によって、クレジットカード、会員証、パスワード等、商品の購入又はサービスの提供を受ける際の資格を証するものが不正に使用された場合に、消費者に不当に責任を負担させる条項を設けた契約を締結させること。

(条例第25条第1項第4号の不適正な取引行為)
第9条 条例第25条第1項第4号の規定に該当する不適正な取引行為は、次に掲げるものとする。
一 消費者、その保証人等法律上支払義務のある者(以下「消費者等」という。)を欺き、威迫し、若しくは困惑させ、又は正当な理由なく早朝若しくは深夜に電話をし、若しくは訪問する等の不当な手段を用いて、債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること。
二 消費者等を欺き、威迫し、又は困惑させて、預金の払戻し、生命保険の解約、借入れを受けること等により、消費者等に金銭を調達させ、債務の履行をさせること。
三 消費者等に対して、正当な理由がないにもかかわらず、消費者等に不利益となる情報を信用情報機関若しくは消費者等の関係人に通知し、又はインターネットその他の情報伝達手段を用いて情報を流布する旨の言動等を用い、心理的圧迫を与えて、債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること。 
四 契約の成立又は有効性について消費者等が争っているにもかかわらず、契約が成立し、又は有効であると一方的に主張して、強引に債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること。
五 消費者の関係人で法律上支払義務のないものに、正当な理由なく電話をし、又は訪問する等の不当な手段を用いて、契約に基づく債務の履行への協力を執ように要求し、又は協力をさせること。
六 事業者の氏名若しくは名称若しくは住所について明らかにせず、又は偽ったまま、消費者等に対して、強引に債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること。

(条例第25条第1項第5号の不適正な取引行為)
第10条 条例第25条第1項第5号の規定に該当する不適正な取引行為は、次に掲げるものとする。
一 履行期限を過ぎても契約に基づく債務の完全な履行をせず、消費者からの再三の履行の督促に対して適切な対応をすることなく、債務の履行を拒否し、又は引き延ばし、商品又はサ−ビスを契約の趣旨に従って供給しないこと。
二 法令の規定等により消費者に認められている財務書類の閲覧権、事実又は情報の開示を請求できる権利等の行使を拒否し、閲覧、開示等を拒むこと。
三 継続的に商品又はサービスを供給する契約を締結した場合において、正当な理由なく取引条件を一方的に変更し、又は債務の履行が終了していないにもかかわらず消費者への事前の通知をすることなく履行を中止すること。

(条例第25条第1項第6号の不適正な取引行為)
第11条 条例第25条第1項第6号の規定に該当する不適正な取引行為は、次に掲げるものとする。
一 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、これを拒否し、若しくは黙殺し、威迫し、又は術策、甘言等を用いて、当該権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要すること。
二 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、口頭による行使を認めておきながら、後に書面によらないことを理由として、又は消費者のク−リング・オフの権利の行使を妨げる目的で消費者の自発的意思を待つことなく商品若しくはサービスの使用若しくは利用をさせて、契約の成立又は存続を強要すること。
三 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、手数料、送料、サ−ビスの対価等法令上根拠のない要求をして、当該権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要すること。
四 継続的に商品又はサ−ビスを供給する契約を締結した場合において、消費者の正当な根拠に基づく中途解約の申出に対して、これを不当に拒否し、解約に伴う不当な違約金、損害賠償金等を要求し、又は威迫する等して、契約の存続を強要すること。
五 前各号に掲げるもののほか、消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消しの申出又は契約の無効の主張に際し、これを不当に拒否し、不当な違約金、損害賠償金等を要求し、又は威迫する等して契約の成立又は存続を強要すること。
六 消費者のクーリング・オフの権利の行使その他契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消し又は契約の無効の主張が有効に行われたにもかかわらず、法律上その義務とされる返還義務、原状回復義務、損害賠償義務等の履行を正当な理由なく拒否し、又は遅延させること。
2 前項第1号から第3号まで及び第6号に規定するクーリング・オフの権利とは、次に掲げる権利をいう。
一 割賦販売法(昭和36年法律第159号) 第4条の4第1項に規定する契約の申込みの撤回又は契約の解除を行う権利
二 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第9条第1項、第24条第1項、第40条第1項、第48条第1項及び第58条第1項に規定する契約の申込みの撤回又は契約の解除を行う権利
三 前2号に規定する法律以外の法令の規定又は契約により認められた権利で前2号に掲げる権利に類するもの

(条例第25条第1項第7号の不適正な取引行為)
第12条 条例第25条第1項第7号の規定に該当する不適正な取引行為は、次に掲げるものとする。
一 立替払、債務の保証その他の与信に係る債権及び債務について、重要な情報を提供せず、又は誤信させるような表現を用いて、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等の締結をさせること。
二 与信が消費者の返済能力を超えることが明白であるにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等の締結をさせること。
三 販売業者等(商品若しくはサービスを販売する事業者又はその取次店等実質的な販売行為を行う者をいう。以下同じ。)の行為が第6条から第8条までに規定するいずれかの行為に該当することを知りながら、又は与信に係る加盟店契約その他の提携関係にある販売業者等を適切に管理していれば、そのことを知り得べきであるにもかかわらず、与信契約等の締結を勧誘し、又は与信契約等の締結をさせること。
四 与信契約等において、販売業者等に対して生じている事由をもって消費者が正当な根拠に基づき支払を拒絶できる場合であるにもかかわらず、正当な理由なく電話をし、又は訪問する等の不当な手段を用いて、消費者若しくはその関係人に債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること。

第5章 消費者訴訟資金の貸付け

(貸付けの額)
第13条 条例第32条に規定する訴訟資金の貸付けの額は、次の表の上欄に掲げる貸付けの範囲の区分に従い、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。


貸付けの範囲

貸           付           額

裁判手続費用
      
 

 裁判所に納める額(民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第2章の規定により裁判所に納める費用をいう。)を限度として、知事が相当と認める額  

弁護士費用 
 

 弁護士に支払う報酬等について、その支払額を限度として、知事が相当と認める額

その他訴訟に
要する費用 

 書証作成費用、通信連絡費用等訴訟遂行上必要な費用であってその支払額を限度として、知事が相当と認める額 

権利の保全に
要する費用 
      

 裁判所が決定した保証金、裁判所が嘱託する登記又は登録につき納める登録免許税の額並びに執行官法(昭和41年法律第111号)の規定による手数料及び費用の額を限度として、知事が相当と認める額     

強制執行に要
する費用  

 

 裁判所が嘱託する登記又は登録につき納める登録免許税の額並びに執行官法の規定による手数料及び費用の額を限度として、知事が相当と認める額   
 

(貸付けの申込み)
第14条 条例第33条の規定により貸付けの申込みをしようとする者は、東京都消費者訴訟資金貸付申込書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一 住民票抄本
二 被害概要書(別記第5号様式)
三 訴訟等の費用支払予定額調書(別記第6号様式)

(貸付けの決定)
第15条 知事は、条例第34条の規定により貸し付けることに決定したときは東京都消費者訴訟資金貸付決定通知書(別記第7号様式)により、貸し付けないことに決定したときは東京都消費者訴訟資金貸付等不承認通知書(別記第8号様式)により、その旨を申込者に通知するものとする。

(貸付決定の取消し)
第16条 知事は、前条の貸付けの決定通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消すことができる。
一 次条第1項に規定する期間内に契約を締結しないとき。
二 偽りの申込みその他不正の手段によって貸付けの決定を受けたとき。
2 知事は、前項の規定により貸付けの決定を取り消したときは、東京都消費者訴訟資金貸付等決定取消通知書(別記第9号様式)により通知するものとする。

(貸付金の交付)
第17条 第15条の貸付けの決定通知を受けた者は、当該通知を受けた日から14日以内に、契約書(別記第10号様式(1)又は(2))により契約を締結しなければならない。
2 前項の契約には、確実な連帯保証人を立てなければならない。ただし、連帯して債務を負担する場合は、この限りでない。
3 知事は、第1項の契約を締結した後、貸付金の全部又は一部を分割して交付するものとする。ただし、貸付金の一部を交付する場合は、契約書(別記第10号様式(3))により契約を締結しなければならない。

(追加貸付け)
第18条 前条第3項の規定により貸付金の全部の交付を受けた者は、当該貸付金に追加して貸付けを受ける必要が生じたときは、貸付金の追加申込みをすることができる。
2 前項の申込みをしようとする者は、東京都消費者訴訟資金追加貸付申込書(別記第11号様式)に訴訟等の費用支払予定額調書及び収支精算書(別記第12号様式)を添えて、知事に提出しなければならない。
3 知事は、条例第34条の規定により追加して貸し付けることに決定したときは東京都消費者訴訟資金追加貸付決定通知書(別記第13号様式)により、その旨を申込者に通知するものとする。
4 前2項に定めるもののほか、追加貸付けの手続については、第15条から前条までの規定を準用する。

(償還期限及び方法)
第19条 条例第35条に規定する償還期限は、訴訟の終了の日から6月を経過した日とする。ただし、強制執行に係る貸付金の償還期限は、強制執行の終了の日から1月を経過した日とする。
2 訴訟資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、前項の償還期限内に貸付金の全部を一括して償還するものとする。ただし、知事がやむを得ない理由があると認めるときは、償還期限を延長し、一括又は分割して償還することができる。
3 前項ただし書の規定により償還をしようとする者は、東京都消費者訴訟資金償還期限延長・分割償還申請書(別記第14号様式)に償還できないことを証する書類を添えて、知事に提出するものとする。
4 前項の規定による申請に対する承認の通知は、東京都消費者訴訟資金償還期限延長・分割償還承認通知書(別記第15号様式)により行うものとする。

(貸付金の即時償還)
第20条 条例第36条ただし書に規定する規則で定める要件は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときとする。
一 貸付金を目的外に使用したとき、又は事由なくその目的に使用しないとき。
二 偽りの申込みその他不正の手段によって、貸付金の交付を受けたとき。
三 訴えを取り下げたとき。
四 確実な連帯保証人を欠き、新たに立てることができなくなったとき。
五 前各号に定める場合のほか、条例及びこの規則に違反し、又は知事の指示に従わないとき。
2 知事は、条例第36条ただし書の規定により貸付金の全部又は一部の償還を命ずる場合は、東京都消費者訴訟資金償還請求書(別記第16号様式)により行うものとする。

(返還債務の免除)
第21条 条例第37条の規定により知事が借受者の債務の全部又は一部の償還を免除することができる場合は、次の各号のいずれかの場合とする。
一 判決又は和解によって確定した額が貸付金の額を下回ったとき。
二 訴訟の結果が敗訴となったとき。
三 強制執行の結果受ける配当額が貸付金の額を下回ったとき。
四 借受者が死亡し、訴訟を継承すべき者がいないとき。
五 前各号に定める場合のほか、知事が必要と認めたとき。
2 前項の規定は、条例第38条ただし書の規定により違約金を免除する場合に準用する。

(免除の申請及び決定)
第22条 条例第37条の規定により債務の償還の免除を受けようとする者は、東京都消費者訴訟資金返還債務免除申請書(別記第17号様式)に償還できないことを証する書類その他知事が必要と認める書類を添えて、知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定により申請があった場合において、債務の償還を免除することに決定したときは東京都消費者訴訟資金返還債務免除決定通知書(別記第18号様式)により、債務の償還を免除しないことに決定したときは東京都消費者訴訟資金返還債務免除不承認通知書(別記第19号様式)により、申請者に通知するものとする。

(届出事項)
第23条 借受者は、貸付金の償還完了に至るまでの間、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに知事にその旨を届け出なければならない。
一 訴えを提起したとき。
二 訴訟が終了したとき。
三 訴訟について、請求の趣旨を変更したとき。
四 強制執行が終了したとき。
五 借受者が住所又は氏名を変更したとき。
六 連帯保証人が死亡したときその他連帯保証人を変更する必要があるとき。
2 借受者の相続人は、借受者が死亡したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(資料の提出等)
第24条 知事は、必要があると認めるときは、借受者又はその訴訟代理人に対し、貸付金に係る訴訟の進ちょく状況、資金の使用状況その他必要な資料の提出、報告又は説明を求めることができる。

第6章 調査、勧告、公表等

(立入調査等)
第25条 知事は、条例第46条第1項の規定により事業者に対し、報告を求め、又は商品等(条例第10条に定める調査及び認定を行う場合には、商品の原材料を含む。)の提出を求めるときは、提出に必要な期限を付するものとする。
2 条例第46条第2項の書面は、別記第20号様式又は第21号様式によるものとする。

(身分証明書の様式)
第26条 条例第46条第4項の証明書は、別記第22号様式によるものとする。

(補償請求書等)
第27条 条例第46条第5項の補償を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(別記第23号様式)を知事に提出しなければならない。
一 請求者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 補償請求の事由
三 補償請求額の総額及び内訳
2 前項の請求書には、補償請求額を算出する基礎となった資料を添えなければならない。
3 知事は、第1項の規定による請求を受けたときは、補償すべき額を決定し、請求者にこれを損失補償額決定通知書(別記第24号様式)により通知するものとする。

(勧告)
第28条 条例第12条、第23条及び第48条に規定する勧告は、書面(別記第25号様式、第26号様式、第27号様式及び第28号様式)により行うものとする。

(意見陳述の機会の付与)
第29条 条例第49条の意見を述べ、証拠を提示する機会(以下「意見陳述の機会」という。)におけるその方法は、知事が口頭ですることを認めたときを除き、意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出してするものとする。
2 意見陳述をするときは、証拠書類等を提出することができる。

(意見陳述の機会の付与の通知)
第30条 知事は、意見陳述の機会を与えるときは、意見書、証拠書類等の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)の一週間前の日までに、当該要求又は勧告に係る事業者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一 予定される要求又は勧告の内容及び根拠となる条例等の条項
二 要求又は勧告の原因となる事実
三 意見書、証拠書類等の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
2 知事は、要求又は勧告に係る事業者の所在が判明しない場合においては、前項の規定による通知を、その者の氏名、同項第3号に掲げる事項及び知事が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を東京都庁の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

(代理人)
第31条 前条第1項の通知を受けた者(同条第2項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
2 代理人は、各自、当事者のために、意見陳述の機会に関する一切の行為をすることができる。
3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を知事に届け出なければならない。

(意見陳述の機会の期日又は場所の変更)
第32条 当事者又はその代理人は、やむを得ない事情のある場合には、知事に対し、意見書、証拠書類等の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を申し出ることができる。
2 知事は、前項の規定による申出又は職権により、意見書、証拠書類等の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。

(口頭による意見陳述の聴取)
第33条 口頭による意見陳述の機会を与えたときは、知事の指名する職員は、意見を録取しなければならない。

(意見陳述調書)
第34条 前条の規定により意見陳述を録取する者(以下「意見録取者」という。)は、当事者又はその代理人が口頭による意見陳述をしたときは、次に掲げる事項を記載した調書(以下「意見陳述調書」という。)を作成し、これに記名押印しなければならない。
一 意見陳述の件名
二 意見陳述の日時及び場所
三 意見録取者の職名及び氏名
四 意見陳述に出頭した当事者及びその代理人の氏名及び住所
五 当事者及びその代理人の意見陳述の要旨
六 証拠書類等が提出されたときは、その標目
七 前各号に掲げる事項のほか、参考となるべき事項
2 意見陳述調書には、書面、図画、写真その他知事が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。

(意見陳述調書の提出)
第35条 意見録取者は、口頭による意見陳述の終結後速やかに、意見陳述調書を知事に提出しなければならない。

(意見陳述調書の閲覧等)
第36条 当事者又はその代理人は、意見陳述調書の閲覧を求めることができる。
2 意見録取者は、当事者又はその代理人に対し、第34条第1項第5号に規定する意見陳述の要旨が当該意見陳述の機会の付与における発言内容と相違ないことを確認し、意見陳述調書に記名押印するよう求めなければならない。この場合において、記名押印を拒否し、又はできない者があったときは、意見録取者は、その旨及びその理由を意見陳述調書に記載しなければならない。

(意見書の不提出等)
第37条 知事は、正当な理由なく、第30条の提出期限までに意見書が提出されない場合又は意見陳述の日時に当事者若しくはその代理人が出頭しない場合には、改めて意見陳述の機会の付与を行うことを要しない。

(公表)
第38条 条例第50条に規定する公表は、東京都公報に登載するほか、広く都民に周知させる方法により行うものとする。

附 則

(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(東京都消費者訴訟資金貸付条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
一 東京都消費者訴訟資金貸付条例施行規則(昭和50年東京都規則第248号)
二 東京都適正包装の一般的基準に関する規則(昭和51年東京都規則第113号)
三 不適正な取引行為を定める規則(平成元年東京都規則第139号)

(経過措置)
3 この規則の施行前に、この規則による改正前の東京都生活物資等の危害の防止、表示等の事業行為の適正化及び消費者被害救済に関する条例施行規則(昭和50年東京都規則第247号。以下「旧規則」という。)又は附則第2項の規定による廃止前の東京都消費者訴訟資金貸付条例施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則中にこれに相当する規定があるときは、この規則の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
4 この規則の施行の際、旧規則又は東京都消費者訴訟資金貸付条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則

この規則は、平成14年7月1日から施行する。