消費者問題としての自己啓発セミナー
     

自己啓発セミナー契約・勧誘トラブル
対処・対策支援サイト

Since 2005/08/12 更新:2006/5/21(履歴
作成:mamma


当サイトの趣旨

自己啓発セミナーの定義
主なトラブル
 ├未成年者契約
 ├ブラインド勧誘
 ├不実の告知
 ├威迫・困惑
 ├不退去
 ├クーリングオフ妨害
 └その他
セミナー勧誘は訪問販売
セミナーに勧誘されたら
知っておきたい法律
 ├未成年者取消(民法)
 ├消費者契約法
 ├特定商取引法
 │├施行規則
 │└施行令
 └東京都消費生活条例
  └施行規則
契約解除・取消をする為に
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●契約解除・取消をする為に

 この項では、「自己啓発セミナーの解約をしたいけど、どうすればいいの?」「どんなときに解約出来るの?」という疑問にお答えします。

○勧誘された時のことを思い出してみよう
  自己啓発セミナーに勧誘された時の事を細かく思い出してみて下さい。
  以下の様な事はありませんでしたか?

(1)セミナーの勧誘である事を告げられずに呼び出された
(2) 帰りたいという意思表示をしても帰してくれなかった
(3)帰って欲しいという意思表示をしても帰ってくれなかった
(4)脅したり不安にさせる様な事を言われた

 (1)はブラインド勧誘、(2)は退去妨害、(3)は不退去、(4)は威迫・困惑、とそれぞれいわれる行為です。これらの事をされて結ばせられた契約は解除が出来ます。解除とは、過去にさかのぼって契約の効力を無くすものです。
  あるいは、受講した際に以下の様な事はありませんでしたか?

(5)勧誘時の説明と異なる部分があった

 これは不実の告知・断定的判断の提供と言われるもので、この場合も契約は解除できます。
  また、以下の様な場合も契約を取消せます。

(6)未成年者が親の同意無しに契約をした

 (1)〜(6)の詳しい説明はリンク先を見てください。

○解除できるってどういう事?
  解除とは、 契約の効力を過去にさかのぼって無くすもの、と書きました。過去にさかのぼるってどこまで?という疑問もあるかと思います。まぁ、分かるとは思いますが、契約を結ぶ前までさかのぼります。つまり、契約解除とは、契約は無かった事にする、という事です。
  契約を解除した場合、業者は受領したお金を契約者の返さなければいけません。消費者は受け取った商品等を返さなければなりません。セミナーの様な形の無い商品(サービス)の場合は返すという事は出来ませんので、返す義務はありません。

○解除するにはどうすればいいの?
  解除できる状態であっても、解除を申し出なければ解除はされません。待っていても、勝手にお金が戻ってくる事はありません。また、申し出るにしても、ただ単に「解除します」だけでは相手も認めないでしょう。こちら側に正当な理由があって解除をするという事を相手に伝えなければなりません。
  「(1)〜(5)の様な勧誘をされて契約をしたが、違法勧誘なので契約を解除します」という事を相手に分からせる必要があります。未成年者で親の同意を得ないで契約をしてしまった場合は、「未成年だが親の同意を得ないで契約をしたので契約を取消します」と主張すれば、契約を取消せます。
  解除・取消を申し出るのは書面で行うのが良いでしょう。電話や直接会って、口頭で意思を伝えると、言いくるめられて解除が出来なくなる事があるからです。また、書面で行うことによって、記録を残せます。メールの様なデジタルデータだと、改竄する事も出来るので避けたほうが良いでしょう。

○書面って具体的には?
  書面を送る手段として、大まかに2つの方法があります。内容証明郵便と簡易書留です。

内容証明郵便   郵便局という第3者が書面の内容を証明してくれるもの。同じ内容の書面を3部作り、1部を相手に郵送、1部を発信者の控え、1部を郵便局が保管する。
簡易書留

 引き受け、運送、配達までの経路が個別に記録される郵便。配達も直接の手渡しなので確実に相手に届けられる。

 どちらで送るのが良いのかは一概に言えませんが、紛争になる場合まで考えるなら、確実に証拠が残る内容証明郵便の方が良いでしょう。
  内容証明郵便は書き方の書式が決まっています。縦書きの場合は1行 20字以内・1ページ 26行以内、横書きの場合は1行26字以内で1ページ20行以内あるいはあるいは、1行13字以内で1ページ40行以内です。句読点や括弧等の記号も1文字に数えます。手書きで3部書いてもワープロ書いて3部プリントアウトしても、3部作れれば、方法は何でも構いません。文房具店に行くと、カーボン複写式の内容証明用紙が売っているので、それを使うのが良いでしょう。
  簡易書留で送る場合は郵便局の様な第3者が内容を証明してくれないので、自分で記録を残す必要があります。ハガキの表に相手の住所・業者名を書き、裏に契約を解除・取消する旨と契約者の住所・名前を書いたら、ハガキの両面をコピーします。コピーしたものを自分の控えとして保管しておいて下さい。簡易書留を出すときは、配達証明もつけるのが良いです。配達して相手が受け取ると、配達した事を郵便局がハガキで知らせてくれます。

 書く文章の内容は、セミナー側に「いつ結んだ契約をどのような理由で契約を解除・取消するのか」という事が伝われば、どのようなものでも構いません。理由の部分は具体的に書いた方が良いでしょう。

書き方の例
通知書

私は○月○日に御社の○○セミナーの受講契約を結びましたが、勧誘において勧誘目的を告げられずに呼び出されて契約を結んだため、契約を解除します。
  ●月●日までに、下記の住所に郵便小為替で支払済みの金○○円を郵送して下さい。

住所 △△△△△△△△△△△△
名前       

○公的機関・プロの法律家に相談を
  解除・取消交渉は個人でも出来ない事はないのですが、確実な結果を得られるように消費者センター等の公的機関、弁護士・行政書士等のプロの法律家に相談して解除・取消交渉に臨みましょう。

消費者センター  各区市町村、各都道府県が運営している公共の消費者相談窓口です。中立の第3者の立場で相談を受けてくれます。交渉の代理や通知書の作成は出来ませんが、両者の間に入って話を聞いてくれたり、通知書の書き方を教えてくれます。簡単に解除・解約が出来るようならここで十分です。相談無料。
行政書士  交渉の代理は出来ませんが通知書の代書が出来ます。法律に基づいた内容の書面を作成してくれます。行政書士名の通知書だと、交渉相手に法律に基づいた正しい主張であると認識させる事が出来ます。ちょっとやっかいだな、と思うようならここで。相談、書面作成有料。
弁護士  通知書の代書はもちろん、交渉の代理も出来ます。確実の解除・取消したい、裁判まで見据えて交渉するという場合に頼むと良いでしょう。交渉相手がかなり手強い場合はここで。相談料は30分5千円程度が相場。委任した場合は委任料がかかる。書面作成、成功報酬等は別料金。

 消費者センター→行政書士→弁護士の順で戦闘能力とかかるお金が上がっていきます。第1段間の受講料10万円程度を取り戻すために弁護士を使うのは、あまり現実的では無いかもしれません。しかし、第3段階まで受講していれば30万円程度にはなり、交渉も難しくなってくるので、弁護士も相談先の候補に入れるのも良いと思います。
  行政書士や弁護士にも得手不得手があります。消費者問題に詳しくない行政書士や弁護士だと、逆に交渉が難航する事もあります。行政書士や弁護士に相談する際は、人選も慎重に行う必要があります。行政書士や弁護士のホームページをみて検討したり、各地の弁護士会に消費者問題に詳しい弁護士を紹介してもらうのも良いでしょう。