消費者問題としての自己啓発セミナー
     

自己啓発セミナー契約・勧誘トラブル
対処・対策支援サイト

Since 2005/08/12 更新:2006/5/21(履歴
作成:mamma


当サイトの趣旨

自己啓発セミナーの定義
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 ├ブラインド勧誘
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 │└施行令
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●未成年者契約

 未成年者契約とは読んで字のごとく、未成年者が契約する事です。
  最近は、メディオス(シフトプレイス)の様な若年層を対象にした自己啓発セミナーがあり、未成年者契約のトラブルが増えています。
  表1は各地の消費生活センターや国民生活センターへ寄せられた「精神修養講座」に分類される商品・サービスの相談及び問合せ件数です。「精神修養講座」という大まかな括りなので、自己啓発セミナー以外の商品・サービスの相談及び問合せも含まれています。
  ここで見てもらいたいのは、契約当事者の年齢の分布です。20代が約50%を占めていますが、20歳未満も約13%という低くない数字です。

契約当事者 年齢
20歳
未満
20代 30代 40代 50代 60代 70歳
以上
不明 合計
2000年度 62 336 151 59 26 8 10 43 695
2001年度 65 304 115 47 33 9 6 46 625
2002年度 87 303 150 59 26 12 4 29 670
2003年度 88 254 121 51 27 11 8 22 582
2004年度 115 345 125 48 23 10 4 17 687
2005年度 25 68 23 9 7 2 0 12 146
合計 442 1,610 685 273 142 52 32 169 3,405

表1(2005/08/10集計)

 表2は20歳未満の「精神修養講座」に関する相談内容です。複数回答ですので、母数が増えています。これを見ても分かるように、契約・解約に関する相談が50%以上を占めています。

20歳未満
主な相談内容 安全・衛生 0
品質・機能・役務品質 36
法規・基準 6
価格・料金 47
計量・量目 0
表示・広告 2
販売方法 258
契約・解約 401
接客対応 7
包装・容器 0
施設・設備 0
買物相談 2
生活知識 0
その他 2
合計 761

表2(2005/08/10集計)

  法律では未成年者は、社会的に未熟な半人前の存在なので何らかの法律行為を行った場合、取消ができます。
  但し、以下のような場合は取消が出来ません。

・親の同意を得て結んだ契約
・物を貰うとか借金をチャラにしてもらうといった、未成年者本人が損をしない契約

 また、満20歳未満であっても結婚している場合は成年者として扱われますので、この場合も取消はできません。満20歳未満のうちに結婚して満20歳未満のうちに離婚していても同じです。一度でも婚姻の経験があれば、実年齢が満20歳未満でも法律上は成年とみなされます。

 さて、自己啓発セミナーの場合はどのようなケースが契約を取消せる未成年者契約になるのか見てみましょう。

親に黙って自己啓発セミナーの受講契約をした

  これだけです。拍子抜けしましたか?でも、これって凄いことなんです。
  「親の同意が無い契約なので契約を取消します」って言えば取消せるのです。雑誌の裏なんかにある通販の広告を見た事があると思いますが、未成年者が注文する際は必ず保護者が署名・捺印をするように求めていますよね。あれは、親の同意を業者が求めているものなのです。

 消費者が未成年者契約を取消した場合、契約自体が無かった事になりますので、消費者が受講料を支払っていれば、その受講料を契約者に返さなければいけません。
 すでに受講済みの場合でも、契約そのものが存在しませんので支払い済みの受講料は返還されます。

■民法第五条
第五条  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2  前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3  第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。